2024年12月17日火曜日

歯科治療も医療費控除の対象です!

こんにちは。院長の田中亮三です。

早いものでもうすぐ大晦日!

2024年も終わりが近付いています。


皆さまにとって

どのような1年だったでしょうか。

やり残したことをしっかりと整理して、

新たな気持ちで2025年のスタートを

切っていきましょう。



突然ですがみなさん、

医療費控除をご存じですか?


医療費控除とは、

1年間(1月1日~12月31日)に

自分や家族のためにかかった医療費が

10万円以上の場合、

確定申告を通じて一部が還付される制度です。

歯科治療も対象になるものが多いので、

ぜひ活用してください!



たとえば、セラミックやインプラント治療、

矯正治療(かみ合わせ改善が目的の場合)

控除の対象です。


また、診療のためにかかった

公共交通機関の交通費も対象となります。


一方、美容目的のホワイトニングや

予防目的のクリーニングは対象外です。


控除を受けるためには、

領収書や交通費の記録をきちんと

保管することが大切です。


高額な自費診療を受けた場合、

翌年の住民税が軽減される可能性もあります。

詳細は国税庁のホームページをご確認ください。


知らないと損するこの制度、

ぜひご活用ください!




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旭橋歯科クリニック
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